【2026年新制度】自転車違反で反則金!払わないとどうなる?免許の有無も徹底解説

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皆さんも普段から気軽に利用できる一番の乗り物は、世界に誇るママチャリと思っていませんか?
そんなお手軽に乗れる自転車も、2026年4月からは、スマホ運転や歩道走行などの違反に対して、青切符による反則金が科されるようになります。
モペットの解禁の法整備不備に合わせて罰金も増やされてしまった感じで、非常に迷惑に感じており、ママチャリはロードバイク、モペットと区別してほしいと思います。
どんどん生きづらい国になっていきます。法律なので致し方ないですね。

2026年4月からの自転車の主な反則行為と反則金一覧

自転車の主な反則行為のイメージ
違反内容反則金額
スマホ・携帯電話のながら運転12,000円
遮断機が下りている踏切への立入り7,000円
信号無視6,000円
逆走・歩道走行など通行区分違反6,000円
一時不停止5,000円
無灯火5,000円
ブレーキ不良5,000円
傘差し運転・イヤホン着用運転5,000円
泥はね5,000円
2台以上で並走3,000円
2人乗り3,000円
ベルの鳴らしすぎ3,000円

なかなか細かいところまで罰金が決められていますよ。
こんなことまで決めないといけないの?子供向け?と思うようなことまで決めてあげないといけないのでしょうかと言う感じです。まあ、そういう世の中になったということでしょうね。
また、一時停止の存在を知らない人もたくさんいるようで、周知徹底してほしいと自動車ドライバーは切に思うでしょう。

反則金を払わないとどうなる?

反則金を払わないとどうなる?のイメージ画像

「うっかり支払いを忘れたらどうなるの?」と心配な方も多いでしょう。

  • 反則金は「青切符」(交通反則告知書)を受け取ってから7日~8日以内に納付します。
  • 期限内に納付しない場合、まず通告センターから再度納付書が届きます。
  • それでも支払わない場合、刑事事件として検察庁に送致され、裁判になる可能性があります。
  • 裁判で有罪となれば「罰金刑」などの刑事罰が科され、前科がつきます。

つまり、反則金を納付すれば前科はつきませんが、払わずに放置すると刑事罰のリスクが高まります。

運転免許の有無で何が変わる?

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「自転車は免許がいらないから大丈夫?」と思う方も多いはずです。

  • 基本的に自転車違反の反則金や刑事罰の流れは、運転免許の有無に関係ありません。
  • 反則金を納付しなかった場合でも、免許の点数が減点されることはありません。
  • ただし、極めて悪質な違反や重大な事故を起こした場合、「危険性帯有者」として自動車免許の停止や取り消し処分となるケースもありますが、これは非常に稀です。

まとめ:ルールを守って安心・安全な自転車ライフを

まとめのイメージ画像
  • 反則金制度導入で、自転車違反も厳しく取り締まられる時代になりました。
  • 反則金を払わないと刑事罰のリスクがあり、前科がつく可能性もあります。
  • 免許の有無で基本的な扱いは変わりませんが、悪質な場合は免許停止の例も。

皆さんも「自分は大丈夫」と油断せず、ルールと納付期限をしっかり守り、安心して自転車を楽しみましょう!

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